大学生・専門学生等無利子貸付事業の受付について
※この貸付の申込みは、終了しています※
新型コロナウイルス感染症の感染拡大や緊急事態宣言等による社会経済活動への影響により、収入が減少し、学費を支払えず、退学が危ぶまれる学生に対して、当面の学業資金を貸し付ける事で、学業の継続を図ることを支援いたします。
【内 容】
受付期間
令和2年5月25日から令和2年6月30日まで
貸付対象
- 本人及び保護者が三宅町に住民票を有する者で、4年生大学、短期大学、大学院、専門学校、高等専門学校等の教育機関に在籍していること。
- 令和2年度前期分の学費について、すでに弁済期が到来していること。または、令和2年6月末までに弁済期が到来すること。
- 奨学金及びその他の貸付により、学費を既に弁済済みであるが、繰り上げ償還を行うために本事業で借り受けた資金を充当すること。
- 事業の目的に照らして、貸付の対象とすることが相当でないと認められる事情がないこと。
貸付金額
一人当たり50万円を上限とし、令和2年度の学費のうち、令和2年度6月末までに納付期限が到来するものの実費相当分。
貸付方法
貸付に先立って在籍する教育機関に学費の支払い状況や減免・猶予などの問合せを行い、真に貸付が必要と判断されたものについて、本人の指定する金融機関口座に振込をする。
償還方法(返済)
- 原則、在籍する教育機関の卒業または退学後5年以内に償還するものとし、他に債務がある場合はその返済状況なども考慮しつつ、措置期間を定める。
- 償還は月払いとし、措置期間終了後、社会福祉協議会より送付する払込書による。
【必要書類】
- ①借入申請書 ※こちらからダウンロードできます。→借入申請書
- ②借用書 ※こちらからダウンロードできます。→借用書
- ③同意書 ※こちらからダウンロードできます。→同意書
- 学生証または在籍証明書等
- 住民票(本人のみ) ※本人が町外にいる場合は、その保護者が三宅町に住所を有していることが証明できる書面
- 学費の金額や納付期限がわかる書面 ※在籍する教育機関に問い合わせを行うため、必ずしも必要ではありません。
- 金融機関口座の通帳の写し(本人のもの)
- 印鑑(シャチハタは不可)
必要書類①②③は社会福祉協議会でご用意しております。
※貸付は申請をいただいてから決定までに書類確認・調査などの期間をいただくことになります。
※詳しくは三宅町社会福祉協議会までお問い合わせください。
TEL:0745-43-2078(担当:下谷)