新型コロナウイルスに対する生活福祉資金の特例貸付借受人に対する相談支援について
三宅町社会福祉協議会では、令和2年3月~令和4年9月の期間で実施しました、新型コロナウイルスの影響により収入の減少した方に対して実施した「緊急小口等生活福祉資金特例貸付」を三宅町にて借りられた方に対し、定期的に現在の生活状況の確認、返済に関する相談や手続き、世帯状況における必要な相談支援、お米や日用品などの配布などを行っております。
【現在の返済手続き実施状況】
①緊急小口資金
○令和3年12月31日までに貸付が決定した方
→令和5年1月より返済がスタートし、2年間の返済期間が満了しています。払っておられない残額に対し、延滞利子が発生している状況。
○令和4年1月~3月末の期間に貸付が決定した方
→貸付を受けた月の1年後より返済がスタートし、2年間の返済期間となります。その後は払っていない残額に対し、延滞利子が発生しています。
○令和4年4月~9月末までに貸付が決定した方
→令和6年1月より償還がスタートし、2年間の返済期間となります。その後は払っていない残額に対し、延滞利子が発生します。
②総合支援資金(1世帯につき15万円または20万円を3か月分の貸付)
○令和3年12月31日までに貸付が決定した方
→令和5年1月より返済がスタートし、10年間の返済期間となります。その後は払っていない残額に対し、延滞利子が発生します。
○令和4年1月~3月末の期間に貸付が決定した方
→貸付を受けた月の1年後より返済がスタートし、10年間の返済期間となります。その後は払っていない残額に対し、延滞利子が発生します。
○令和4年4月~9月末までに貸付が決定した方
→令和6年1月より償還がスタートし、10年間の返済期間となります。その後は払っていない残額に対し、延滞利子が発生します。
②総合支援資金延長(1世帯につき15万円または20万円を3か月分の貸付)
○貸付が決定した全ての方
→令和6年1月より償還がスタートし、10年間の返済期間となります。その後は払っていない残額に対し、延滞利子が発生します。
③総合支援資金再貸付(1世帯につき15万円または20万円を3か月分の貸付)
○貸付が決定した全ての方
→令和7年1月より償還がスタートし、10年間の返済期間となります。その後は払っていない残額に対し、延滞利子が発生します。
【返済に対する相談】
※生活保護受給世帯や住民税非課税世帯の方等、下記の状況の方は返済が免除となりますので、ご相談ください。
○住民税非課税世帯(世帯割及び均等割りの両方)※途中で非課税世帯になった場合はそれ以降の返済が免除
○生活保護受給世帯
○借受人が精神障害者手帳(1級)又は身体障害者手帳(1級・2級)を持っている場合
○借受人が死亡した場合(家族様より申請が必要です)
○自己破産をした場合
○その他、相談に応じ、免除が適正と認められる場合
※上記に該当しない場合でも、返済の猶予などの相談が可能です。そのまま放っておくと期間満了後には延滞利子が発生しますので、お早めにご相談ください。
【問い合わせ】
三宅町社会福祉協議会(担当:下谷) ※平日8:30~17:30
TEL:0745-43-2078
お気軽に窓口・お電話にてお問い合わせください。(来苑される場合は、事前にご一報下さい)