新型コロナウイルスに対する生活福祉資金の貸し付けについて

令和4年9月30日をもちまして、特例貸付の申請は終了いたしました。

※今後は、通常の生活福祉資金での対応となります。三宅町社会福祉協議会では、今後も住民の皆様が安心して生活が送れるように相談窓口や事業を展開しております。お気軽にお電話や窓口までお問い合わせください。

【今後の償還(返済)の流れ】

①緊急小口資金と総合支援資金初回(1回目の3カ月分)

○令和3年12月31日までに貸付が決定した方・・・令和5年1月より償還がスタートします。

○上記以後、令和4年3月31日までに貸付が決定した方・・・貸付決定月の翌月から償還がスタート

○令和4年4月1日以降に貸付が決定した方・・・令和6年1月より償還がスタート

②総合支援資金延長(3カ月分)

○貸付が決定した全ての方・・・令和6年1月より償還がスタート

③総合支援資金再貸付(3カ月分)

○貸付が決定した全ての方・・・令和7年1月より償還がスタート

※なお、緊急小口資金は最長2年間での償還、総合支援資金・延長・再貸付は最長10年間での償還となります。申請時に決められた償還期間をお守りいただきますようにお願い致します。

※生活保護受給世帯や住民税非課税世帯の方等については、ご相談の上、必要書類の提出により償還が免除される場合があります。

詳しくは、三宅町社会福祉協議会まで(TEL:0745‐43‐2078)お問い合わせください。
窓口・電話の対応は平日8:30~17:30となります。
(来苑前に一度ご連絡いただくようにお願いします。)